学術支援部要項

北海道大学大学院歯学研究院・歯学部学術支援部要項

(設置)
第1条
北海道大学大学院歯学研究院・歯学部の教育及び研究を円滑かつ効率的に遂行するため,各講座の教育及び研究に共通する基礎的な業務を支援することを目的として,学術支援部を置く。

(組織)
第2条
学術支援部に,次の部門を置く。
(1)教育研究室
(2)技術室

(任務)
第3条
学術支援部の任務は,次のとおりとする。
(1)授業及び実習の基礎的指導並びに研究専門技法の実施訓練等
(2)各講座が共用する施設,設備,実験機器,薬品,及びその他の教材等
の保守,管理及び運用等
(3)臨床実習開始前の学生評価のための共用試験の実施支援
(4)その他教育及び研究を遂行するために必要な業務

(学術支援部長)
第4条
学術支援部に部長を置き,研究院長をもって充てる。
2 部長は,学術支援部長を統括する。

(学術支援副部長)
第5条
学術支援部に副部長を置き,学術支援部の教員の中から部長が指名する。
2 副部長は,学術支援部の運営に関し部長を助け,学術支援部の業務を統括管理する。

(部門責任者)
第6条
第2条に定める各部門に部門責任者を置き,教員及び技術職員をもって充てる。
2 部門責任者は,上司の命を受け,当該部門に係る業務を処理する。

(委員会)
第7条
学術支援部に,学術支援部の運営等に関する重要事項を審議するため,学術支援部運営委員会(以下「委員会」と
いう。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については,教授会の議を経て,研究院長が別に定める。

(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか,学術支援部の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て部長が別に定める。

附則
この要項は,平成18年8月1日から施行する。